改正水質汚濁防止法が、今年6月1日より施行されます!
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
改正の概要は次のとおりです
- 対象となる施設が拡大されました
新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設*1の設置者は、都道府県知事等に対し平成24年6月30日までに届出が必要となります。また、有害物質使用特定施設*2の設置者で、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても平成24年6月30日までに届出が必要です。(改正法第5条第3項、附則第3条)
- 施設の構造等について基準を遵守する義務があります
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(施設)の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等、施設に付帯する排水溝等、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。(改正法第12条の4、改正規則第8条の2から第8条の7)
なお、改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されている施設については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間猶予されます。
- 定期点検の義務が創設されました
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。(改正法第14条第5項、改正規則第9条の2の2から第9条の2の3)
なお、既存の施設についても新設の施設と同様に、施行の日から定期点検、記録、保存が必要となります。

ランドソリューション㈱
橋本正憲
橋本正憲

(フローチャート):環境省「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)参考資料」より
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※1 有害物質貯蔵指定施設は、改正法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされており、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
※2 有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設です。
関係資料
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水質汚濁防止法の一部を改正する法律新旧対照条文
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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令新旧対照条文
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照条文
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水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
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水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
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水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
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「水質汚濁防止法の改正による地下水汚染の未然防止対策について」
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地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)
1/2 本文
2/2 参考資料 -
改正水質汚濁防止法に係るQ&A集(ver.1)