平成26年7月28日付けの、中央環境審議会会長から環境大臣への第一次答申を受けて、標記の省令等が8月1日付で公布され、同日から施行されました。
また、施行規則第64条第1項第12号の「汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先」が「「汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先」に改められました。また、様式第16(法第16条第1項及び規則第61条第1項に基づく様式)と様式第18(法第16条第3項及び規則第64条第1項に基づく様式)も、同様に改められました。
詳細は、添付資料をご覧ください。
また、施行規則第64条第1項第12号の「汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の所有者の氏名又は名称及び連絡先」が「「汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先」に改められました。また、様式第16(法第16条第1項及び規則第61条第1項に基づく様式)と様式第18(法第16条第3項及び規則第64条第1項に基づく様式)も、同様に改められました。
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ランドソリューション㈱
橋本正憲
伊藤恵子
橋本正憲
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