国家戦略特区の内、東京圏及び関西圏において、国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業を定めた
区域計画が平成28年4月 13 日に内閣総理大臣の認定を受けました。
これにより、国家戦略特区(東京都及び大阪府内)の自然由来特例区域において、土壌汚染対策法施行規則第60条第1項第3号に規定 する認定調査を行う場合の調査方法が緩和されることになりました。
◇認定調査の緩和内容
土壌汚染対策法第6条に基づく要措置区域または同法第11条に基づく形質変更時要届出区域に指定された区域から搬出する土壌は全て 「汚染土壌」として扱う必要がありますが、特定有害物質全25物質全てについて調査(認定調査)を行い、全て基準に適合している 場合は「一般残土」として扱えます。
形質変更時要届出区域には、一般管理区域、自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域の4種類がありますが、 国家戦略特区(東京都及び大阪府内)の自然由来特例区域においては、認定調査を行う場合の調査項目は、 自然由来特例区域で指定されている特例有害物質のみとすることができることになります。
これにより、国家戦略特区(東京都及び大阪府内)の自然由来特例区域において、土壌汚染対策法施行規則第60条第1項第3号に規定 する認定調査を行う場合の調査方法が緩和されることになりました。
◇認定調査の緩和内容
土壌汚染対策法第6条に基づく要措置区域または同法第11条に基づく形質変更時要届出区域に指定された区域から搬出する土壌は全て 「汚染土壌」として扱う必要がありますが、特定有害物質全25物質全てについて調査(認定調査)を行い、全て基準に適合している 場合は「一般残土」として扱えます。
形質変更時要届出区域には、一般管理区域、自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域の4種類がありますが、 国家戦略特区(東京都及び大阪府内)の自然由来特例区域においては、認定調査を行う場合の調査項目は、 自然由来特例区域で指定されている特例有害物質のみとすることができることになります。

ランドソリューション株式会社
橋本正憲
伊藤恵子
橋本正憲
伊藤恵子