(平成14年法律第53号 最終改定:平成29年法律第33号)
土壌汚染対策法は、平成15年2月15日に施行され、土壌汚染の状況の把握と人の健康被害の防止に関する措置を定めることにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的としています。
前回の法改正から5年以上が経過した平成29年5月、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され公布されました。
改正された法の概要及びその背景は以下のとおりとなります。
本法改正の施行期日
第1段階:平成30年4月1日
第2段階:平成31年4月1日
分類 | 特定有害物質の種類 | 汚染状態に関する基準 | 地下水基準 (mg/L) |
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土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
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第一種特定有害物質 | クロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.002以下 |
四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.004以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 0.1以下 | |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.04以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.002以下 | |
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | - | 1以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.01以下 | |
第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
検出されないこと | |
水銀及びその化合物 |
水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
15以下 | 水銀が0.0005以下、 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
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セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | |
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | |
ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | |
第三種特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.02以下 | |
チウラム | 0.006以下 | - | 0.006以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 検出されないこと | |
有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 検出されないこと |