土壌汚染の調査の契機には以下のような状況が考えられます。
行政が行っている周辺井戸モニタリングで汚染が確認された場合、その地域における対象事業所が絞り込まれ、調査の指導もしくは立ち入り検査が行われます。 汚染が確認された場合、土壌汚染対策法に準じた土壌汚染の除去等の措置や汚染拡散防止措置が求められます。
移転、廃業、売却に伴う事業所の廃止、または土地改変時には、自治体によっては条例等により調査が義務付けられています。特に売却時には、条例で定められた内容より厳格な調査と対策が買手側から要求されます。 売買価格は、汚染がない場合の土地価格から、浄化コストおよびスティグマ(*) を引いた額になります。
売買価格=土地代-浄化対策費-(スティグマ)
(*)スティグマ・・・土壌汚染による心理的な嫌悪感から生ずる減価要因
多くの金融機関では、土壌汚染リスクを融資の際の担保価格の評価基準のひとつとしています。汚染の可能性がある場合、金融機関により土壌汚染対策想定費用が差し引かれ、融資額を減額される可能性があります。 土壌汚染対策想定費用の算定のために簡易で迅速な調査が必要とされます。
M&Aや企業再生の場面では、企業再生後の土地・事業の売却や株式上場に伴う転売時に備えて、企業の操業継続の支障となる土壌汚染リスクを正確に把握しておく必要があります。また、銀行、投資家はファンドの健全性を監視しているため、公平な調査が肝要です。