レポート評価サービス

わたしたちは<レポート評価>を通じて、お客様の土地取引のお手伝いをいたします

レポート評価について

レポート評価とはどのようなものなのか?

他社様により実施された土壌汚染関連調査・対策の報告書について、指定調査機関である弊社が「第三者」として、法令に照らして妥当性・適切性を評価するものです。

購入予定の土地についての調査レポート等を入手したが、内容やデータの見方が分からない

お客様が入手されている資料をお送りいただければ、評価書では「資料概要」として、実施された内容・結果について解説致します。また、明らかに不足している報告書の存在が考えられる場合には、その入手をお勧めしております。

売却予定の土地についてとりあえず調査を実施したが、今後、どのような追加調査や対策工事が必要になるのか知りたい

ご提供いただいた調査レポート等を精査し、適用を受ける可能性のある土壌汚染関連法令や、顕在化していない土壌・地下水汚染の可能性等について判断し、アドバイスさせていただきます。

レポート評価書はどのように利用できるのか?法的な効力はあるのか?

評価対象地において、調査や対策が適切に実施されたか、土壌汚染のおそれが存在するかどうか、今後の土地活用に支障が生じる可能性はないか等をお客様が知ることにより、土地取引や開発の際にお役に立てていただけることと思います。 なお、評価書に法的効力はございませんが、評価対象調査レポート等と併せて使用していただくことで、「法に定める指定調査機関により、レポートの第三者評価を実施した」という意味で、評価書を有効に活用いただけるものと考えております。

レポート評価に必要な調査レポート等とは、どのような報告書なのか?

土壌汚染を把握するための調査報告書には、次のような種類があります。

  • 地歴調査(資料等調査、PHASE1(フェーズ1))報告書 古い住宅地図や土地謄本等を用いて、対象地の過去の土地利用について調べるもの。
  • 土壌汚染状況調査(土壌調査、PHASE2)報告書 実際に土壌や土壌ガス、地下水を採取・分析して、土壌汚染の有無や汚染の範囲を把握するもの。場合によってはスポット的に採取・分析を行うことで、汚染状況の概略を把握することもある。

土壌汚染を把握し、対策工事を実施した場合には、次のような種類の報告書があります。

  • 汚染拡散 防止措置報告書(対策工事、浄化工事) 調査により確定した土壌・地下水汚染の範囲について、各種汚染除去・拡散防止措置を実施した報告書。工事写真や搬出土壌の管理票(マニフェスト)等の資料により、工事が適切に実施されたかを確認できる。
  • 調査報告書(汚染土壌について) 汚染土を掘削中、あるいは建物の解体工事中に、有害物質による基準超過土壌や地中から油分を含む土壌等が発見された等の場合に、その分布範囲を確認するもの。

上記のほか、評価対象地で実施された土壌汚染関連調査に対して行政収受印のある書類も評価致します。(例:条例で規定される届出・報告義務に対して収受された書類)

<レポート評価>でお伝えする内容について

ご提供いただいた資料を精査し、下記の項目について解説、アドバイスをさせていただきます。

資料概要

評価対象地において実施された土壌調査や、対策工事等のレポートについて分かりやすく解説致します。

所見

評価対象地について、基本的には次の観点で評価を行います。

  • 調査や対策工事の妥当性及び適切性 土対法で規定されている手法や国のガイドライン等と、実施された調査や対策工事の手法とを比較して、不足点の有無や内容・考察の妥当性、適切性を評価します。
  • 適用を受ける可能性のある土壌汚染関連法令について 土壌汚染対策法の調査義務や届出義務等をはじめ、評価対象地の自治体に独自の条例・要綱等が有る場合には、それらの適用を受ける可能性について解説致します。
  • 留意点 顕在化していない土壌・地下水汚染の可能性が考えられる場合や、地中埋設物・廃棄物の可能性が考えられる場合等には、注意喚起を致します。

なお、資料中の調査・対策等の範囲と、評価対象地が完全に一致しない場合には、評価対象地についてのみの評価(所見)となることをご了承ください。資料概要については、原則、評価対象地に限らず資料全体を解説致します。

営業推進部 品質管理課 が担当しています。

03-5412-6700(代表)