令和元年11月28日
基準の名称 | カドミウム | トリクロロエチレン | |
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汚染状態に関する基準 | 土壌溶出量基準 | 0.01 → 0.003 mg/L 以下 | 0.03 → 0.01 mg/L 以下 |
土壌含有量基準 | 150 → 45 mg/kg 以下 | - | |
第二溶出量基準 | 0.3 → 0.09 mg/L 以下 | 0.3 → 0.1 mg/L 以下 | |
地下水基準 | 0.01 → 0.003 mg/L 以下 | 0.03 → 0.01 mg/L 以下 |
わたしたちはお客様に的確なアドバイスをできるよう、常に環境に関する法律の改正や行政動向を注視しています。お気軽にご相談ください。
担当者からのコメント
基準強化による措置範囲増加や、汚染の除去等の措置完了までの期間延長などによる費用負担増は、数%程度では済まないと思います(特にトリクロロエチレン)。政省令、施行通知の発出は令和元年度内、施行は令和3年4月1日と予想します。
ランドソリューション株式会社
橋本正憲